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出産入院時の診療費に係る消費税額の誤徴収について(お詫び)このページを印刷する - 出産入院時の診療費に係る消費税額の誤徴収について(お詫び)

令和3年12月22日
独立行政法人国立病院機構
福山医療センター院長
 
出産入院時の診療費に係る消費税額の誤徴収について(お詫び)
 
 この度、当院において、平成3年の消費税法改正により非課税とされている出産入院時の費用について、その一部を誤って課税処理していたため、消費税額を誤徴収していたことが判明いたしました。当院の不手際により、ご迷惑をおかけしました皆さまに対し、心よりお詫びを申し上げます。
 今後はこのようなことがないよう、職員の理解の増進及び院内における確認体制の構築などの再発防止に取り組んでまいります。
 
1.概要
 当院が請求した出産入院に係る一部の診療費において、本来であれば消費税額を非課税として計算するところを、医事会計システムによる診療費の計算において誤って課税として計算していたため、消費税額を誤徴収していたものです。なお、本件に関する消費税の修正申告については、今後の消費税の申告に併せて行うこととしています。
 また、当院で保管されていた会計データ等で特定できた返金対象となる方の数及び返金額等は、以下のとおりとなっております。
 
  •  確認期間:平成28年4月1日から令和3年3月31日
  •  返金対象となる方の数:5,361人
  •  返金額の総額:2,376,740円(遅延損害金を除く)
   ※返金額・人数の詳細   1円~   499円  3,338人
                    500円~   999円  1,644人
                   1,000円~1,499円   272人
                   1,500円~1,999円     91人
                   2,000円~2,500円     16人
 
2.経緯
令和3年4月    :課税区分の調査を開始
    5月~10月:返金対象となる方の特定及び返金額の精査
  令和4年1月  :返金対象となる方へお詫びの文書を送付
(準備が整い次第、順次送付)
 
3.対応方針
 当院で保管している書類で消費税の誤徴収が特定できた返金対象となる方には、誤徴収した消費税相当額及び誤徴収によって生じた遅延損害金を返金します。
 また、当院で保管している書類で特定できなかったものの、ご本人等からの個別のお申し出については、当時の関係書類により誤徴収の状況を確認のうえ、誤徴収した消費税相当額及び誤徴収によって生じた遅延損害金を返金します。
 
4.返金方法
 原則として、口座振り込みとさせていただきます。
返金対象となる方には、返金額や返金方法等に関する案内を順次送付しますので、同封の書類に必要事項をご記入いただき、返信用封筒でご返送いただきますようお願いいたします。
 
5.対応窓口の設置
 本件に関して、お心当たりのある方、ご不明な点がある方は、ご連絡をお願いいたします。
 なお、病院職員が電話等により、口座の暗証番号をお聞きすることはありません。返金手続きにあたっては、お詫び状に同封した返信用封筒によるご連絡をお願いしております。
 くれぐれも、「なりすまし」にご注意いただきますようお願いいたします。
 
(問い合わせ先)
独立行政法人国立病院機構福山医療センター 企画課医事
TEL   :084-922-0001
受付時間:9時00分~17時00分(土日祝日を除く)
 
6.再発防止策
  •  平成3年の改正によって非課税となった費用だけでなく、改めて当院で徴収している費用等について、課税区分の取り扱いが適正であることを確認します。(令和3年4月実施済み)
  •  消費税に関する会計事務を通じた研修に参加し、職員における消費税に対する理解を深めます。
  •  消費税改正時や医事会計システムの仕様変更時には、税理士等とも十分に連携し適切に対応します。
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